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業務請負と人材派遣
ここが違う「業務請負」と「人材派遣」
労働力をアウトソーシングする手法は、「業務請負」と「人材派遣」という2つの形態に大別されます。これらは法律によって厳密に区分されていますが、知識不足や誤解から両者を混同し、法律に抵触してしまうケースも少なくありません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、まずは「業務請負」と「人材派遣」との違いをしっかり理解しておく必要があります。
業務請負とは
労働者が請負業者と雇用契約を結び、請負業者が業務の請負契約を結んだ取引先企業に勤務する業務形態。雇用契約を結んだ会社の人間として取引先から請け負った仕事を行います。働ける期間の制限はありませんが、取引先企業が労働者に対して直接仕事の指揮・命令をする行為は法律で禁止されています。

人材派遣とは
労働者派遣法に基づいて労働者が派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社が派遣契約を結んだ取引先企業に勤務する業務形態。取引先企業は、労働者に直接仕事の指揮・命令を行うことができますが、派遣労働者として働ける期間は法律によって制限(原則1年間/最大3年間)されています。

